遺産の処分方法等の財産関係や身分関係についての遺言者の最後の意思表示を記した書面です。遺言書の中に遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話し合う必要がなくなり、相続争いを防ぐことができます。
「子供達は兄弟仲がいいので遺産相続でもめる心配はない。」「そんなに多くの財産もないし…」という理由で遺言は自分には関係のないものだと思われている方が多くいらっしゃいます。しかし、実際のところ相続人である息子達は遺産の分割にあまり興味はないのに、その奥様に言われて仕方なく取り分を主張している現場をよく目にします。また、遺産が少ないほどもめやすいというのも統計上数字に表れています。
遺言といえば、普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的に用いられています。この2つの方式を比較してみましょう。なお、同じ普通方式である秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言のデメリットを併せ持つため、現実にはあまり利用されていません。
遺言の方式 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺 |
作成方法 | 遺言者本人による自書 | 公証人による筆記 |
証人 | 不要 | 2人必要 |
保管方法 | 遺言者本人による保管 | 原本は公証役場で保管 |
・ 一人で好きな時に書ける
・ 費用がかからない
・ 遺言書の存在や内容を秘密にしておくことができる
・ 費用がかからない
・ 遺言書の存在や内容を秘密にしておくことができる
・ 形式の不備により無効となるおそれがある
・ 紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある
・ 家庭裁判所において検認が必要なので、
遺言の執行までに 時間がかかる
・ 遺言書が発見されないおそれがある
・ 紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある
・ 家庭裁判所において検認が必要なので、
遺言の執行までに 時間がかかる
・ 遺言書が発見されないおそれがある
・形式の不備により無効となるおそれがない
・紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがない
・自筆証書遺言と違い、字が書けなくても可能
・検認が不要なので、すぐに遺言を執行できる
・紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがない
・自筆証書遺言と違い、字が書けなくても可能
・検認が不要なので、すぐに遺言を執行できる
・作成に費用と手間がかかる
・ 証人2人に遺言の内容を知られてしまう
・ 証人2人に遺言の内容を知られてしまう
当事務所では、2つの方式のメリット・デメリットを比較した上で、公正証書遺言をおすすめしています。確かに公正証書遺言は費用がかかりますが、せっかく遺言書を書くのですから、形式の不備により無効となったり、偽造や隠匿をされたりする可能性を排除する方が重要だと考えるからです。
公正証書遺言作成:70,000円
(税別。公証人手数料等の実費及び証人立会い日当等は除きます。)
参考 公証人手数料
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TEL:079-230-5777
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