姫路市、たつの市で過払い金請求のご相談ならお任せください。

クロノス司法書士事務所

HOME  >  司法書士とは  >  過払い金請求とは
メイン

過払い請求とは

簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法で規定された上限利率(15%~20%)を越える利息で借入れをしていた場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

オリコ、ニコス、OMC(セディナ)などのクレジットカードも対象

消費者金融との取引だけが対象というわけではなく、信販会社のクレジットカード取引においても過払い金が発生している可能性があります。ただし、キャッシング取引に限ります。過去に返還実績のある主な信販会社は次のとおりです。

・オリコ  ・ニコス  ・JCB
・セディナ(OMC、セントラルファイナンス)
・クレディセゾン  ・ポケットカード
・イオンクレジットサービス
・アプラス  ・エポスカード
・ニッセンGEクレジット
・KCカード(楽天KC)

過払い金返還請求のデメリット

請求するメリットの方がはるかに大きいのですが、敢えてデメリットを挙げるなら、①完済していない場合に請求をすると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があるということと、②先に述べたクレジットカードのキャッシング取引について過払い金の返還を請求した場合、請求先の会社のクレジットカードについては使えなくなる可能性が高いことです。 ①については、詳しく説明しているページよりご確認下さい。

過払い金返還請求の期限

過払い金返還請求権は、10年の時効にかかります。つまり、最終取引日から10年を経過すると返還を受けられなくなります。ただし、途中完済から再借入れまで相当な期間が空いているような場合、途中完済から10年以上経過していると、その時点までの過払い金が時効にかかってしまうことがあります。最終取引日から10年経過していないというだけで、請求を後回しにするのはよくありません。

過払い金返還請求の流れ

流れ
注)返金時期は相手業者によってかなり異なりますが、早いところだと手続開始から3か月程度で回収できることもあります。 しかし、近年は大手の貸金業者といえども経営状態が悪化しているため、提訴しても回収までに半年程度かかることが多く、場合によっては一年近くかかることもあります。 また、中小の貸金業者だと判決を取っても回収できないところが増えてきているのが現状です。
クロノス司法書士事務所   〒671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町1丁目54番地
 TEL:079-230-5777
copyright(c)2014 Chronos legal office. All rights reserved.