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よくあるご相談

相続手続き

不動産所在地が地方なのですが、地元で手続きはできますか?
はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。
不動産の名義変更ってしなければならないの?
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。相続が発生した場合、原則として3年以内に登記しなければなりません。
相続登記を放っておいて最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時、相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安を残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記を放っておくと他にどんなデメリットがありますか?
相続登記を長期間放っておくと、認知症になったり連絡のつかなくなる相続人も出てきます。
相続人の中に認知症等で判断能力が不十分な者や行方不明者が一人でもいると裁判所の関与が必要となります。その場合、手続きが長期間に及ぶだけでなく、費用も余計にかかります。
また、相続人の中に借金の返済を滞納している方がいると相続財産が差押さえられる可能性があります。
権利書が見当たらないのですが、手続きはできますか?
相続登記には原則として権利書は必要ありませんのでご安心下さい。
相続登記の手続きが完了まで、どのくらいかかりますか?
相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍を郵送にて取得する必要がある場合、戸籍が全て揃うまで数週間かかります。
また法務局へ登記申請をしてから登記完了まで10日ほどかかりますので、ご依頼から1ヶ月程度かかる場合が多いです。

成年後見申立て

成年後見制度ってなんですか?
成年後見制度とは、簡単に申し上げると、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
任意後見制度ってなんですか?
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。そして、本人の判断能力が低下した際に任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
成年後見人はどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

過払い請求

クレジットカードのキャッシングでも過払い金は発生しますか?
発生致します。
クレジットカードによるキャッシングにおいても、法定金利を超える借り入れを行っていた場合過払い金が発生致します。
大手信販会社のカードローンの中にも法定金利を超える契約内容であったものが多々あります。
お心当たりのある方は、是非ご相談下さい。
過払い金が発生するのはどんなとき?
過払い金が発生するのは、まず、利息制限法の法定利息以上に利息を支払っている場合です。
・元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
・元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
以上が利息制限法の上限金利ですが、その上限金利以上に支払ってしまった利息部分を、借金の元本に組み戻すように計算し、さらに元本以上にお支払いをされてしまった場合に、過払い金が発生します。
数年前に自己破産しているのですが、それでも過払い金は戻ってきますか?
請求をすれば、過払い金が戻ってくる可能性があります。
引き直し計算をせずに自己破産の手続きをしたのであれば、自己破産をした時点で、すでに「過払いに転じていた」可能性があります。
10年以上前の借入でも、過払い金は請求できますか?
過払い金の請求は10年以上前からの借り入れでも可能です。
ただし、完済した日から10年経ってしまうと、請求はできません。これは過払い金を請求する権利が10年で時効になってしまうためです。
ですので、借入された時期ではなく、完済された時期にお気をつけください。

債務整理

家族に秘密で債務整理手続きをすることはできますか?
基本的には可能です。大前提として、依頼者様から受けた依頼内容が当事務所からご家族・ご友人・会社等に漏れることは絶対にございません。クロノス司法書士事務所では、依頼者のご家庭の事情を考慮しながら、一緒になって解決方法を探るお手伝いをさせていただきます。
債権者の取立てをストップさせるにはどうすればいいですか?
ご依頼後は、すぐに債権者各社に当事務所の受任通知を発送しますので、電話などの取立てはすぐに収まります。
自己破産をした場合、保証人はどうなりますか?
破産により免責を受けるのは申立をした者のみです。 このため、保証人は債権者から保証債務の履行を請求されます。 保証人の資力次第では、保証人も何らかの債務整理をした方がいい場合があります。
自己破産をした場合、会社にも知られてしまうのでしょうか?
一般的に他人があなたの自己破産を知る手段は、あなたが言わない限り、官報を見ることくらいです。 このため、「絶対に知られることはない」と言い切ることはできませんが、平日毎日発行される官報を読み切っている方がそれほどたくさんいるとは思いませんが、いかがでしょうか?
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